なぜ今、相続登記が義務化されたのか

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

日本全国には「所有者不明土地」が約410万ヘクタール(九州の面積を超える規模)存在すると言われています。所有者が特定できない土地は、道路整備や災害復旧の妨げになるため、国が法律を改正して義務化に踏み切りました。

具体的に何をすればいいの?

相続登記には、以下のような書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
  • 不動産の固定資産評価証明書

書類収集に時間がかかることも多いため、早めに動き出すことが大切です。司法書士に依頼すれば、書類収集から登記申請まで代行してもらえます。費用の目安は5〜10万円程度です。

💡 まだ登記していない方へ

「相続したのはずいぶん前だけど、まだ登記していない」という方も多くいらっしゃいます。2024年4月以前の相続分も対象になります(猶予期間あり)。まずは現状を確認することから始めましょう。徳島ハウスでは、司法書士と連携してご相談に対応しています。

売却を考えているなら、登記が先決

相続した不動産を売却するには、まず相続登記を完了させる必要があります。登記されていない土地・建物は売却できません。「売りたいと思っているけど、登記がまだ…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。